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| 不動産取得税軽減のための申告を忘れずに! |
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不動産取得税とは、マイホームなど土地や建物を購入にかかる取得税です。
不動産取得税金は、不動産の所在地の都道府県税事務所が管轄となり、不動産を取得すると、数ヵ月後に都道府県税事務所から納税通知書が郵送されてくるので、期限内に金融機関などで納付します。
では、不動産取得税の税率を見ていきましょう。
固定資産税評価額(課税標準と呼ばれています)に税率をかけますが、住宅や住宅用地などについては平成21年3月31日まで3%と軽減されています。(本来の税率は4%です)さらに平成18年1月1日から平成21年3月31日までは、宅地の場合は固定資産税評価額(課税標準)を1/2で評価できる軽減処置があります。
○建物(住宅)の不動産取得税の税額 (平成21年3月31日まで)
固定資産税評価額×3%
○土地(宅地)の不動産取得税の税額 (平成21年3月31日まで)
固定資産税評価額×1/2×3%
なお、固定資産税評価額は市町村役場の固定資産税の担当窓口、または都道府県税事務所の動産取得税の担当窓口に確認すれば正確な金額がわかります。
このように、不動産取得税は何もしなくても減税しますが、一定の条件を満たし、不動産を取得してから通常60日以内(都道府県によって異なる)に不動産取得税減額申告手続きを行えば、もっと税金を軽減できて、場合によっては無税ということもあります。
新築住宅の場合の軽減処置について解説します。
【建物に対する軽減処置】
適用条件は次のとおりです。
・床面積が実測面積で50m2以上240m2(実測面積)以下であること
・築年数に関係なく未使用の住宅であれば対象であること
この条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円控除することが可能です。
よって、申告手続きを行えば税額は次のとおりとなります。
(固定資産税評価額−1,200万円)×3%
建物の固定資産税評価額が1,500万円の場合、通常であれば1,200万円×3%=36万円課税されますが、申告手続きを行うことで、(1,200万円−1,200万円)×3%となり、無税となります。
【土地に対する軽減処置】
適用条件は次のとおりです。
・築年数に関係なく未使用の新築住宅とその土地を購入した場合が対象であること
・土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築した場合であること
これらの条件のいずれかを満たせば、固定資産税評価額から次の控除額のいずれか高いほうを税額から控除することが可能です。
・(1m2あたりの土地評価額×1/2)×(建物の床面積×2倍)×3%
・45,000円
土地の固定資産税評価額が1,800万円で、土地が100m2、建物の床面積が120m2の場合、1m2あたりの土地の評価額は1,800万円÷100m2=18万円なので、18万円×1/2×120m2×2×3%=64.8万円が控除額となります。よって、通常であれば、2000万円×1/2×3%=30万円課税されますが、税額からの控除額が64.8万円あるので無税となります。
今回の事例の場合であれば、以上のように通常60万円課税される不動産取得税が申告をすることで無税となり、60万円も得することになります。
中古住宅の場合の軽減処置について解説します。
新築住宅だけでなく中古住宅でも軽減処置は受けられます。ただし、建物の軽減処置については次のような条件があり、新築した時期(築年数)によって控除額に違いがあります。
適用要件は次のとおりです。
1.次のいずれかの要件に該当するもの
・平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自分の居住用として取得であること
・平成17年3月31日までに取得した住宅で、人の居住用だったものを、個人が自己の居住用に取得したもの。
2.床面積が50m2以上 240m2以下の建物
3.次のいずれかの要件に該当していること
・構造が非木造の場合は新築後25年以内、構造が木造(軽量鉄骨造も含む)の場合は、新築後20年以内
・平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
・平成17年4月1日以後に取得した上記の条件に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし証明のための調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)
以上のように不動産取得税は申告手続きを行うことで軽減処置を受けることができます。なかには、申告手続きをしなくても自動的に軽減処置を行う県もあるので、手続きの方法は各都道府県税事務所に確認して下さい。
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