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| 訪問販売による悪質リフォーム工事にご用心 |
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悪質リフォーム工事トラブル。被害状況を見ると、高齢者が被害者となるケースが多く、その上、手口も年々、悪質化かつ深刻化しているようです。このようなトラブルに巻き込まれないためにも、我々消費者はトラブルの現状ならびに対策方法を知ることが欠かなくなっています。
国民生活センターに寄せられた実在の相談事例を見ると、突然に自宅へ訪問してきて、言葉巧みに勧誘。時には不安をあおりながら、不十分な説明で執拗に契約を迫ります。
国民生活センターでは「消費者へのアドバイス」として、リフォームトラブルに遭わないための方策を打ち出しています。
まず契約する前には、訪問販売では、できるだけ契約しないこと、工事を依頼するかどうかは、手間と時間をかけて十分に検討すること、業者の説明を鵜呑みにしないこと、とアドバイスしています。
フォームトラブル全体のうち、7割超が訪問販売による勧誘をきっかけとしています。まずは「招かざる客」をどのように退治するかが重要なポイントとなります。
また、リフォーム業者の話を聞き、工事説明を受けても、即断は絶対に避け、慎重に検討することが求められます。先方は不安をあおる作戦で消費者心理につけ込んできます。これには動揺しないようにし、別のリフォーム業者や建築業者にも建物を見てもらうようにすると良いと思います。
次に契約するときのアドバイスとしては、複数の会社から詳細な見積りを取ること、必ず改修計画図(書)や工程表の提出を求めることです。
訪問販売に限ったことではありませんが、工事金額の妥当性を検証するためにも、相見積もりを取るようにしましょう。
不安や不信感を残したまま、リフォーム業者のペースで事が運んでしまうのだけは避けるようにしましょう。
最後に契約した後には、訪問販売の場合は工事開始後でもクーリングオフ期間内であれば解約できる、工事が完了しても契約通りの工事がされているかを確認するまでは代金を全額支払わないこと、この2点のアドバイスです。
一度、契約を締結してしまうと、契約解除したくてもできない、とあきらめてしまう人が稀にいるようです。訪問販売による契約ではほとんどの場合、クーリングオフが適用されます。たとえ工事が終了していても、クーリングオフ期間内であれば、無条件解約が可能。その上、業者に原状回復を要求することもできます。
クーリングオフとは、消費者が契約を申し込んだり、あるいは契約を締結した後、一定期間内であれば消費者は無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる、という制度のことです。訪問販売などでは、消費者が不意打ち的なセールスマンの勧誘によって、不必要なものまで買ってしまうことがあります。冷静な判断ができないまま契約してしまうことが想定され、一定期間内であれば無条件で契約を撤回できるようにすることで、消費者保護を図る狙いがあります。なお、「一定期間」とは、契約書面を受け取った後、クーリングオフのあることを知らされた日から数えて8日間です。
突然訪問から始まる悪徳リフォームに対して、このクーリングオフ制度はしっかり覚えておきたいものです。
ただし、訪問セールスの全てが悪徳業者ではありません。真剣に一般ユーザーの事を考え、最善の提案をしっかりする業者もありますので、この点もしっかり考えたいものです。
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