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| 建築条件付土地売買の媒介手数料 |
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建築条件付土地売買契約を締結し、後日、建築工事請負契約を締結しました。土地売買契約は2,000万円で、請負契約も2,000万円だったとします。ところがその土地を仲介した不動産業者から、ふたつの契約を一本化して、建売住宅の形式の売買契約書にするから、4,000万円の売買価格に対する手数料を支払って欲しいというような、不動産業者からの提案があった例を聞いたことがあります。
媒介手数料は契約金額(売買契約)に対して上限額が設定されているので、土地のみでの売買契約の場合と、土地と建物を合わせた売買契約では金額が違いますので、当然土地と建物を合わせた売買契約の方が媒介手数料は高くなります。
このようなケースの契約書の差し替えは基本的には違法であり、契約を媒介した不動産業者から契約書差し替えの依頼や、増額した媒介手数料の請求を受けても、それらに応じる義務はないようです。
十数年前にはこのような契約書差し替えパターンも多かったのですが、宅地建物取引業法に違反するものだとして不動産業者が業務停止処分を受ける事例もあったことから、近年ではだいぶ少なくなっているようです。
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