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| 自宅購入! そのとき仲介手数料 |
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不動産業者の中で、売買契約の仲介ができるのは「宅地建物取引業者」です。
宅建業者の評判は、最近はウェブサイトでの口コミなどでも得ることができますが、たとえば東京都都市整備局のサイトには、宅建業者が検索できる頁があり、登録業者であるかどうか、その業者が行政処分を受けたことがあるか、などの情報を得ることができます。
ウェブサイトや雑誌、町の不動産屋さんで物件を見つけたとき、その業者がきちんと免許を受けている宅建業者かどうか、チェックしましょう。
不動産販売の流れは、一般ユーザーの気に入った物件があれば、次は実際にその物件を現地に見に行く、もしもその物件がもう売れてしまっていたときには、似たような物件を紹介する、宅建業者はそのようにして、媒介契約締結に向けて努力をしていきます。 買主が宅建業者との媒介契約を締結するのは、具体的に購入物件が決まってから、という場合が多いので、そのように物件をいろいろと探している段階で、媒介契約を締結する、ということは、ほとんどありません。買いたい物件が固まってくれば、宅建業者が、売主サイドとの事前交渉を行い、実際に売買契約の締結ができそうな段階までくると、いよいよ媒介契約が締結されることになります。媒介契約を締結すること・不動産売買契約を締結することにより、仲介手数料が発生します。重要なのは、仲介手数料の金額です。仲介手数料の上限額は売買金額の3%+6万円+消費税ですが、媒介契約書にどのように書かれているかチェックして下さい。
では、不動産売買契約の締結後、契約が解除された場合仲介手数料の支払いはどうなるのでしょうか。これは、不動産業者により扱いが変わるようですが、簡単に解説するとすれば、手付放棄による解除・契約違反による解除、に関しては仲介手数料の支払いが発生することが多いようです。(ケースによる場合もあるそうですが)また、天災地変による解除、ローン条項による解除の場合は、仲介手数料の発生はしないことが多いようです。(これもまたケースによるそうです)
いずれにしても、媒介契約書を説明されるときには、仲介手数料の金額や仲介手数料の返還に関する部分は、特に注意して確認しましょう。 |
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