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| 未払費用をくまなく計上しよう! |
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諸々の費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して費用処理することができます。
例えば、給料・決算賞与・借入金利息・運賃・地代・社会保険料などのように、未払費用に計上できる経費項目はたくさんあるようです。
債務が確定しているとは、その費用について法律上支払う契約があり期末までに支払義務が確定していること、期末までにその債務に基づいて具体的な給付原因となる事実が発生していること、期末までに合理的に金額の見積りができること、以上の3つの条件が満たしている場合をいいます。
例えば、給料の計算期間が当月20日〜翌月19日で、支払日が25日となっている会社なら、20日からその月の末日までの給与について、未払給料を計上することができるようです。
そのほか社会保険料、決算賞与、ロイヤリティー、売上割戻し、運賃、地代家賃、広告宣伝費などの諸経費で未払いとなっているものがあれば、もれなく拾いだして未払費用に計上しておくとよいそうです。
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