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 媒介契約の種類
住まいの買い替えの時、または単に売却するだけのときでも、売却活動を始める前に通常は不動産業者との間で媒介契約を締結します。この媒介契約の種類を解説します。
一般媒介契約
売主は、複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をすることができます。このとき、他にどの業者へ依頼したのかを明らかにする 「明示型」 と、どこへ依頼したのかを明示しなくてよい 「非明示型」 との2種類があります。
一見、売却の窓口が広がって売りやすそうにも思えますが、依頼を受けた不動産業者には、売却活動に関する何の義務も責任もなく、他の業者で決まれば全く利益にならないため、広告経費なども使いにくいという状況になります。

専任媒介契約
一般媒介と異なり、売却の依頼は1社のみです。依頼を受けた不動産業者は、7日以内(定休日は除く)に 「指定流通機構」 へ登録するとともに、2週間に1回以上、業務処理状況を 「書面にて」 売主へ報告しなければなりません。

専任媒介契約の場合、売主は、自ら見付けた相手方とならば、依頼した業者を通さずに売買契約を行なうことができます。つまり、自分の知人や親族、あるいはその紹介を受けた人との間であれば、業者を外して売買契約が可能です。(これを自己発見取引と言われております)
ところがその規定を逆手にとって、他の業者から紹介されたお客様と契約をしてしまう売主も残念ながらいます。いわゆる 「抜き」 ですが、こうなると当初依頼を受けた業者が売主から騙される結果になります。そのため、売主との間で信頼関係ができていないと、売却活動に集中できないこともあります。媒介契約の種類の中では、専任媒介契約を選択する方が一番多いようです。(地域によって割合は変わっているようですが、)

専属専任媒介契約
専任媒介契約よりも不動産業者の義務が重くなり、 「指定流通機構」 への登録は5日以内、文書での業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。

その代わり、売主は、自ら見付けた相手方であっても必ず依頼した業者を通じてしか売買契約ができません。逆に言えば、依頼を受けた業者はどのような形であれ、売買が成立すれば報酬を得られるため、自ずと売却活動にも力が入ります。

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