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| 不動産登記法が変わりました |
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明治32年 (1899年) に制定された不動産登記法が105年の時を経て大改正され、2004年6月18日に公布されています。この新不動産登記法が2005年3月7日から施行されています。
不動産登記法ではこれまでにも、書式の整備や区分所有建物の登場、登記事務のコンピュータ化などに伴い、その都度改正が加えられてきましたが、今回はその全文が改正され、いままでと全く異なる規定、概念なども生まれています。不動産登記法の改正に伴い、約130もの関係法令が改正されるなど、まさに大改正といえる内容です。
普段は馴染みが薄く、また住宅を購入した際などの登記申請も司法書士に委任するケースが大半ですので、不動産登記法の改正がユーザーの生活に直接の影響を及ぼすわけではありませんが、住宅を購入したり売却したりするときには知っておきたい部分もあります。
そこで今回は、申請手続きの変更など実務上の詳細な事項は抜きにして、住宅を購入するうえで、一般ユーザーも知っておきたい不動産登記法の改正点などをまとめてみます。
法務局は3タイプが並存へ
いままでも不動産登記事務がコンピュータ化された法務局と、コンピュータ化されずに従来の登記簿
(=簿冊) で事務を行なう法務局とが並存していましたが、今回の不動産登記法改正により登記申請をオンラインで行なう法務局が生まれます。オンラインによる登記申請では、
「電子署名」 や 「電子認証」
によるセキュリティ確保が行なわれますが、一度にすべての法務局でオンライン申請を開始するのには無理があるため、準備の整った法務局から順次オンライン指定庁に切り替えられています。これから数年間は、
「オンライン申請システム指定庁」
、 「コンピュータ化された庁」
、 「コンピュータ化されていない庁」
の3タイプの法務局が並存することになります。
今回の不動産登記法改正は、全国すべての法務局を
「オンライン指定庁」 とすることを前提としたもの。2011年頃までには全部の法務局で切り替えを完了させる予定のようですが、お住まいの区域を管轄する法務局
(本局・支局・出張所)
がいつ変更になるか、お住みになっている地域によって異なりますので、情報に注意を払っておきましょう。
権利証がない
不動産にとって重要な書類とされてきた権利証の制度が廃止されます。(これは
「オンライン指定庁」 でのこと)
「コンピュータ庁」
と 「従来庁」 では、これまでと若干様式が変わる場合もありますが、
「オンライン指定庁」 に移行するまでの間は権利証の制度が残ることになります。
「オンライン指定庁」 では
(オンライン申請か書面申請かにかかわらず)
登記が完了すると従来の権利証
(登記済証)
に代えて 「登記識別情報」
(数字とアルファベット12桁の組み合わせ)
が新たな登記名義人へ通知されます。また、これとは別に
「登記完了証」 が交付されることになります。
登記識別情報は登記された権利に関する、いわば暗証番号
(パスワード) のようなものであり、受け取った者が厳格に管理しなければなりませんが、万一の漏洩や忘失などを避けるため、本人の希望により
「これを発行しない」 こともできます。ただし、この場合には次回の登記のときに、本人確認のための手続き
(手間と費用) が別途かかるようです。
なお、 「オンライン指定庁」
になったからといって、現時点で不動産を所有している人の権利証が不要になったり、効力を失うわけではありません。ひとつの不動産について
「オンライン指定庁」 移行後に行なわれる最初の登記には権利証を添付する必要があり、これが何十年後となっても同じことです。
従来の登記申請では、多くの場合に登記申請書と同じ内容の申請書副本を提出し、これが権利証にもなっていたのですが、今回の改正で副本制度が廃止されました。それに代わって新たに
「登記原因証明情報」 の制度がつくられ、すべての登記申請に対して登記原因証明情報の提出が義務付けられます。不動産の売買における登記原因証明情報は、実際のところ司法書士が作成を代行するケースほとんどです。なお、登記原因証明情報制度は
「オンライン指定庁」 だけでなく、すべての法務局で導入されています。
不動産にとって重要な書類とされてきた権利証の制度が廃止されます。(これは
「オンライン指定庁」 でのこと)
「コンピュータ庁」
と 「従来庁」 では、これまでと若干様式が変わる場合もありますが、
「オンライン指定庁」 に移行するまでの間は権利証の制度が残ることになります。
「オンライン指定庁」 では
(オンライン申請か書面申請かにかかわらず)
登記が完了すると従来の権利証
(登記済証)
に代えて 「登記識別情報」
(数字とアルファベット12桁の組み合わせ)
が新たな登記名義人へ通知されます。また、これとは別に
「登記完了証」 が交付されることになります。
登記識別情報は登記された権利に関する、暗証番号
(パスワード) のようなものであり、受け取った者が厳格に管理しなければなりませんが、万一の漏洩や忘失などを避けるため、本人の希望によりこれを発行しないこともできます。ただし、この場合には次回の登記のときに、本人確認のための手続き
(手間と費用) が別途かかるようです。
なお、 「オンライン指定庁」
になったからといって、現時点で不動産を所有している人の権利証が不要になったり、効力を失うわけではありません。ひとつの不動産について
「オンライン指定庁」 移行後に行なわれる最初の登記には権利証を添付する必要があり、これが何十年後となっても同じことです。
従来の登記申請では、多くの場合に登記申請書と同じ内容の申請書副本を提出し、これが権利証にもなっていたのですが、今回の改正で副本制度が廃止されました。それに代わって新たに
「登記原因証明情報」の制度(全ての法務局で)がつくられ、すべての登記申請に対して登記原因証明情報の提出が義務付けられます。不動産の売買における登記原因証明情報は、実際のところ司法書士が作成を代行するケースほとんどです。
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