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| 不動産 法律の基本 |
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不動産売買契約は、まず書面にて契約書の取り交わしを行います。その後、ローンの手続き等を済ませ、所有権移転手続きと代金の精算を同時に行います(決済)。
この決済をもって、一連の不動産取引はひとつの区切りを迎えますが、契約から決済に至るまで、原則にさかのぼって売買契約を見ていくと、本来は違う意味合いであることを間違って理解されていることが多くあります。
ここでは、不動産取引を取り巻く法律を簡単にご紹介したいと思います。
不動産の取引には、宅地建物取引業者(俗に言う仲介業者)が関わることが多く、この不動産業者を規制しているのが「宅地建物取引業法(業法)」です。
この業法では、不動産業者が取引に関わる時、一定事項を記載した契約書面を交付しなさいと定められています。よって、不動産の契約をする時には、契約書が作成され、これに署名捺印をしたら契約が成立と考えるのが一般的です。
しかし、不動産業者が関わるから業法の影響を受け、形式は異なったものになりますが、不動産取引そのものは民法を基にして行われます。
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